更新日:令和6年12月18日
著作権法第31条の規定に基づき、当館所蔵資料を複写することができます。カウンターまでお申し込みください。
- ご利用にあたって
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- 電子資料については、契約の範囲内での複写になります。また、用紙サイズはA4のみです。
- 資料によっては、保存上・形態上の理由により、複写をお断りする場合や、別媒体(マイクロフィルムやデジタル画像など媒体変換したもの)からの複写をお願いすることがあります。
- 部数は1人につき1部です。同じものを複数複写することはできません。
- 郵送による複写申込みも受け付けています。詳細は「郵送複写サービス」をご覧ください。
- 複写料金表
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複写料金表
資料の種類 |
用紙サイズ |
白黒料金 |
カラー料金 |
図書・新聞・雑誌等(コピー機による複写) |
B5・A4・B4・A3 |
10円 |
50円 |
マイクロ資料 |
A4・B4・A3 |
30円 |
なし |
電子資料・オンラインデータベース |
A4・A3 |
10円 |
40円 |
- 著作権法第31条
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- 第三十一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
- 一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
- 二 図書館資料の保存のため必要がある場合
- 三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合
- 参考リンク
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